コンセプト

占い師倫理綱領

制定:令和 4 年 11 月 28 日

占い館 Everyday Holiday では本倫理綱領を設ける。

前文 占い師は基本的人権を尊重し、専門家としての知識と技能を人々の福祉の増進のために 用いるように努めるものである。そのため占い師は常に自らの専門的業務が人々の生活 に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておく必要がある。従って 自ら心身を健全に保つように努め、以下の綱領を遵守することとする。

<責任>
第1条
占い師は自らの専門的業務の及ぼす結果に責任をもたなければならない。その業務の遂行に際して、相談者等の人権尊重を第一義と心得、占い師としての活動に伴う社会的・道義的責任を持つ。

<技能>
第2条
占い師は訓練と経験により的確と認められた技能によって相談者に助言を行うものである。そのため常にその知識と技術を研鑽し、高度の技能水準を保つように努めなければならない。一方、自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。

<秘密保持>
第3条
鑑定業務従事中に知り得た事項に関しては、専門家としての判断のもとに必要と認めた以外の内容を他に漏らしてはならない。また、事例や研究の公表に際して特定個人の資料を用いる場合には、相談者の秘密を保護する責任をもたなくてはならない。

<査定技法>
第4条
占い師は相談者の人権に留意し、査定を強制してはならない。また、その技法をみだりに使用してはならず、査定結果が誤用・悪用されないように配慮を怠ってはならない。

<援助・介入技法>
第5条
鑑定業務は自らの専門的能力の範囲内でこれを行い、常に相談者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。占い師は自らの影響力や私的欲求を常に自覚し、相談者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意しなければならない。その鑑定業務は職業的関係の中でのみ行い、相談者又は関係者との間に私的関係及び多重関係を持ってはならない。

<専門職との関係>
第6条
他の占い師及び関連する職務の権利と技術を尊重し、配慮を心掛けなければならない。

<研究>
第7条
占術に関する研究に際しては、相談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。

<公開>
第8条
占術の知識や専門的意見を公開する場合には、公開内容について誇張がないようにし、公正を期さなければならない。特に商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任がもてるものでなければならない。

<倫理の遵守>
第9条
占い師は本倫理綱領を十分に理解し、違反することがないように常に注意しなければならない。

附 則 本倫理綱領は令和 4 年 11 月 28 日から施行する。